ここから本文

戸籍の届出一覧

戸籍に関する各種届け出一覧表です。
届出期間 届出地 届出人 届出に必要なもの
出生届 ・生まれた日から(生まれた日を含む)14日以内 ・外国で生まれたときは3ヶ月以内 父母の本籍地、父母の住所地、生まれたところのいずれかの市区町村役場 特別な場合を除き・父または母 ■届書(医師の出生証明書付)1通 ■届出人の印鑑 ■母子健康手帳 ■健康保険証
亡くなったことを知った日から7日以内 死亡者の本籍地、死亡したところ、届出人の住所地(死亡者の住所地)のいずれかの市区町村役場 特別な場合を除き ・同居の親族 ・同居していない親族 ■届書(医師の死亡診断書付)1通 ■届出人の印鑑
届出の日から法律上の効力が発生します 夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場 夫および妻(成年の証人2人必要) ■届書1通 ■届出人の印鑑 ■本人確認できるもの(免許証等) ★町外に本籍がある人は戸籍謄本1通 ※未成年者の婚姻には父母の同意書が必要です。
【協議】届出の日から法律上の効力が発生します 夫婦の本籍地、夫婦の住所地いずれかの市区町村役場 夫および妻(成年の証人2人必要) ■届書1通 ■届出人の印鑑 ■本人確認できるもの(免許証等) ★町外に本籍がある人は戸籍謄本1通 ※未成年の子がいるときは親権者を定めてください。
【調停・裁判】調停成立・裁判確定の日から10日以内 調停は申立人、裁判は提起者 裁判の謄本と確定証明書
届出の日から法律上の効力が発生します 転籍者の本籍地、新本籍地、住所地いずれかの市区町村役場 戸籍の筆頭者およびその配偶者 ■届書1通 ■届出人の印鑑 ★他の市区町村へ転籍するときは戸籍謄本1通
届出【任意認知】によって効力が発生します(胎児認知は出生の日から効力が発生) 認知される人か、認知する人の本籍地、または届出人の所在地いずれかの市区町村役場 (胎児認知の場合は母の本籍地) 認知する人 ■届書1通 ■子が成年のときはその者の承諾書 ■胎児認知の場合は母の承諾書 ■遺言認知の場合は遺言の謄本
【裁判認知】裁判確定の日から10日以内 認知される人か、認知する人の本籍地、または届出人の所在地いずれかの市区町村役場 裁判認知は裁判の提起者(期間内に届出をしないときは相手方も届出可能) ■裁判の謄本と確定証明書
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地、住所地のいずれかの市区町村役場 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) ■届書1通 ■養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑) ■成年証人2人の届書への署名・押印 ■届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本1通 ■未成年者を養子とする場合は,家庭裁判所の許可の謄本(自己又は配偶者の子及び直系卑属を養子とする時は不要) ■監護をすべき者又は配偶者の同意を要するときはその同意書 ■本人確認できるもの(免許証等)
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地、住所地のうちいずれかの市区町村役場 養親及び養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人) ■届書1通 ■養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑) ■成年証人2人の届書への署名・押印 ■死後離縁のときは家庭裁判所の許可書の謄本及び確定証明書 ■届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本 ■本人確認できるもの(免許証等)
裁判の確定又は調停の成立した日を含む10日以内 養親若しくは養子の本籍地又は届出人の所在地 訴えを起こした人 ■届書1通 ■届出地が本籍地でない場合は戸籍謄本 ■調停調書の謄本又は裁判の謄本及び確定証明書 ■訴えを起こした者の印鑑
 【協議によるもの】届出が受理された日から法律上の効力が発生します  子又は父母の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場  父母双方 ■届書1通 ■本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 ■届出人の印鑑
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 入籍者の本籍地又は届出人の所在地 入籍する人(入籍者が15歳未満の場合は法定代理人。届出人に配偶者がいるときは配偶者とともに) ■届書1通 ■本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 ■届出人の印鑑 ■家庭裁判所の許可書の謄本
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 生存配偶者の本籍地若しくは所在地 生存配偶者 ■届書1通 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 ■届出人の印鑑
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 生存配偶者の本籍地若しくは所在地 生存配偶者 ■届書1通 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通 ■届出人の印鑑
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 分籍する者の本籍地若しくは所在地又は分籍地 分籍する人(成年者) ■届書1通 ■他の市区町村に分籍する場合は戸籍謄本1通 ■分籍者の印鑑、筆頭者、その配偶者、未成年者は届け出ることはできません
【氏の変更届(戸籍法107条1項の届)】届出が受理された日から法律上の効力が発生します 氏を変更する人の本籍地または届出人の所在地 戸籍の筆頭者とその配偶者 ■届書1通 ■家庭裁判所の許可書謄本と確定証明書 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
【外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)】婚姻の日から6ヶ月以内 氏を変更する人 ■届書1通 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
【外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)】離婚、配偶者の死亡または婚姻の取り消しの日から3ヶ月以内 氏を変更する人 ■届書1通 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
【外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)】 氏を変更する人(15歳未満のときは法定代理人) ■届書1通 ■審判の謄本と確定証明書 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
届出が受理された日から法律上の効力が発生します 名を変更する人の本籍地または届出人の所在地 名を変更する人(15歳未満のときは法定代理人) ■届書1通 ■家庭裁判所の許可書の謄本 ■届出地が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
国籍取得届 国籍取得の日から1ヶ月以内(国外にいるときは3ヶ月以内) 国籍取得者の本籍地、または届出人の所在地 国籍取得した人 ■届書1通 ■国籍取得証明書
帰化届 告示の日から1ヶ月以内 本籍を定める地、または届出人の所在地 帰化した人 ■届書1通 ■法務局発行の帰化者の身分証明書
国籍喪失届 国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届出人が外国にいるときは3ヶ月以内) 国籍喪失者の本籍地、または届出人の所在地 国籍喪失者、 ■届書1通 ■国籍喪失を証すべき書面、訳文
国籍選択届 22歳になる前(重国籍となった時が20歳後のときは、その時から2年以内)または催告を受けた日から1ヶ月以内 国籍選択者の本籍地、または届出人の所在地または在外公館 国籍選択者(15歳未満のときは法定代理人) ■届書1通 ■本籍地以外に届出のとき戸籍謄本1通
外国国籍喪失届 喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届出人が外国にいるときは3ヶ月以内) 外国国籍喪失者の本籍地、または届出人の所在地または在外公館 外国国籍喪失者(15歳未満のときは法定代理人) ■届書1通 ■外国国籍喪失を証すべき書面、訳文

ここからサブナビゲーション

川辺町の人口

  • 世帯数:3,826世帯
  • 総人口:10,343人
  • 男性:5,062人
  • 女性:5,281人

平成30年1月1日現在