ここから本文

国民健康保険税について

○国民健康保険税の納税義務者
国民健康保険税は、世帯主に賦課されます。たとえば世帯主が勤務先の健康保険に入っていて、国保の被保険者でなくても、家族のだらかが国保に加入していれば、世帯主が納税義務者となります。
(口座振替依頼書に記載される際、納入義務者欄は世帯主となりますのでご注意ください。)

○国民健康保険税の税率等
(医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分)

    (   )は特定世帯
課 税 分 類 課税区分 用 語 の 解 説 税 率 等
医療給付費分 所 得 割 世帯の加入者の所得に応じて計算 5.06%
資 産 割 世帯の加入者の固定資産税に応じて計算 26.0%
均 等 割 世帯の加入者1人り当たりの額 26,000円
平 等 割 一世帯にいくらと計算 20,200(10,100)円
限 度 額 合計額が右の額を超えた場合は右の額 540,000円
後期高齢者支援金分 所 得 割 世帯の加入者の所得に応じて計算 1.9%
資 産 割 世帯の加入者の固定資産税に応じて計算 9.9%
均 等 割 世帯の加入者1人り当たりの額 8,500円
平 等 割 一世帯にいくらと計算 7,200(3,600)円
限 度 額 合計額が右の額を超えた場合は右の額 190,000円
介護納付金分
(40歳以上65歳未満の方のみ)
所 得 割 40歳以上65歳未満の人の所得に応じて計算 1.34%
資 産 割 40歳以上65歳未満の人の固定資産税に応じて計算 7.0%
均 等 割 40歳以上65歳未満の人の1人当たりの額 9,100円
平 等 割 40歳以上65歳未満の人がいる世帯にいくらと計算 6,000円
限 度 額 合計額が右の額を超えた場合は右の額 160,000円
賦課額合計 所 得 割   8.3%
資 産 割   42.9%
均 等 割   43,600円
平 等 割   33,400(19,700)円
限 度 額   890,000円

※特定世帯とは・・・後期高齢者医療制度へ移行した(元)国民健康保険被保険者で、移行する前日の属する月以後5年間、同じ世帯に属し続ける者と同一世帯に属し、単身で国民健康保険被保険者となる者がいる世帯

○国民健康保険税の試算例
夫婦と子ども2人の4人家族が国民健康保険に加入する場合
夫45歳 所得4,000,000円、固定資産税額100,000円、妻45歳と子ども(未成年)所得なし
基準総所得金額  4,000,000-330,000(基礎控除)=3,670,000円・・・・・この額に所得割率を掛ける

納付税額 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割額 3,670,000×5.06% 185,702円 3,670,000×1.9% 69,730円 3,670,000×1.34% 49,178円
資産割額 100,000×26.0% 26,000円 100,000×9.9% 9,900円 100,000×7.0% 7,000円
均等割額 26,000×4人 104,000円 8,500×4人 34,000円 9,100×2人 18,200円
平等割額 一世帯20,200円 20,200円 一世帯7,200円 7,200円 一世帯6,000円 6,000円
335,902円 120,830円 80,378円
100円未満
切り捨て
335,900円 120,800円 80,300円
合 計 537,000円


○国民健康保険税の納期と税額の確定

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
普通徴収 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期  
特別徴収          
税額の確定 前年度の国民健康保険税額の10分の3の額を仮算定額として納付する期間(特別徴収については、4,6,8月を仮算定額とし、前年度の2月納付額と同額をそれぞれの月に年金天引き) 保険税算定の基礎となる前年中の所得金額等を基に、保険税を本算定し、4月から6月分の仮算定額を差し引いた額を納付する期間
※ 4月から6月に加入された方は、7月から賦課されます。
※ 7月以降に加入された方は、加入した翌月から賦課されます。

○国民健康保険税の口座振替制度
・利用できる金融機関等
大垣共立銀行
東濃信用金庫
めぐみの農業協同組合
十六銀行
三菱東京UFJ銀行
岐阜・愛知・三重・静岡の各県内のゆうちょ銀行・郵便局

※口座振替依頼書を直接、金融機関等に提出してください。
依頼書が川辺町役場に送付された翌月の納期にかかる国保税から利用できます。

○国民健康保険税の特別徴収
平成20年10月から国民健康保険税の年金からの特別徴収(天引き)が始まりました。特別徴収とは、年金給付額からあらかじめ国民健康保険税が徴収されるものです。
特別徴収の対象となる方は、次の4つの条件を全て満たす世帯の世帯主です。
(1) 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
(2) 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が、年齢65歳から75歳未満であること
(3) 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
(4) 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1以下の金額であること

○国民健康保険税の軽減措置  
世帯主(世帯主が被保険者でない場合も含む)及びその世帯の国民健康保険の被保険者の総所得金額の合計額が基準以下の場合にその所得額に応じて均等割と平等割が軽減されます。
申告または給与・年金支払報告書の提出がないと軽減対象となりませんので必ず申告等をお願いします。

例・・・40歳以上の夫婦と子ども1人の3人家族が国民健康保険に加入した場合

減額割合 判  定  基  準 夫(世帯主)の所得 軽減前の額 軽減後の額 減額額
7割軽減 33万円以下 33万円 155,100 46,400 108,700
5割軽減

33万円+(26万5千円×世帯の国民健康保険加入者数と特定同一世帯所属者数の合計)以下

112万5千円(33万円+27万円×加入者数3人) 195,600 118,000 77,600
2割軽減

33万円+(48万円×世帯の国民健康保険加入者数と特定同一世帯所属者数の合計)以下

177万円(33万円+49万円×加入者数3人) 242,100 211,100 31,000

※ 特定同一世帯所属者とは・・・後期高齢者医療制度へ移行した(元)国民健康保険被保険者で、移行する前日の属する月以後5年間、同じ世帯に属し続ける者

【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線123)

ここからサブナビゲーション

川辺町の人口

  • 世帯数:3,826世帯
  • 総人口:10,343人
  • 男性:5,062人
  • 女性:5,281人

平成30年1月1日現在