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高額療養費

医療費が高額になったとき申請により限度額を超えた分が戻ってきます。 医療費の自己負担が高額になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。70歳未満と70歳以上では自己負担限度額が異なります。 1.70歳未満の人の場合 (1) 自己負担が1か月の限度額を超えたとき 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、表の限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます

所得が901万円を超える252,600円 + 医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
所得が600万円を超え901万円以下167,400円 + 医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
所得が210万円を超え600万円以下80,100円 + 医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算
所得が210万円以下(住民税非課税世帯除く)57,600円
住民税非課税世帯35,400円

(2) 高額療養費の支給が4回以上あるとき 過去12か月間に、一つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額は下記のとおりです。 4回目以降の限度額(月額)

所得が901万円を超える140,100円
所得が600万円を超え901万円以下93,000円
所得が210万円を超え600万円以下44,400円
所得が210万円以下(住民税非課税世帯除く)44,400円
住民税非課税世帯24,600円

(3) 同じ世帯で合算して限度額を超えたとき 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算します。 そして、その合算額から限度額を超えた分が支給されます。 ※同じ世帯で70歳未満の人と70歳以上の人(老人保健で医療を受ける人は除く) 自己負担額の計算の仕方(70歳未満の人の場合)

1.月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算します。
2.2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算します。
3.同じ医療機関の場合でも、歯科は別計算になります。また、外来・入院も別計算します。
4.入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外となります。

2.70歳以上の人の場合 70歳以上の人は、外来(個人ごと)の限度額を適用後に入院を含む自己負担限度額を適用します。 入院の場合は、窓口での負担は入院を含む限度額までとなります。

 自己負担限度額
外来(個人ごと)・・A外来+入院(世帯)・・B
一般12,000円44,400円
一定以上所得者 (注2)44,400円80,100円 (医療費が267,000円をを超えた場合は、その超えた分の1%を加算) (過去12か月間にBの自己負担限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)
低所得者II8,000円24,600円
低所得者I8,000円15,000円

自己負担額の計算の仕方(70歳以上の人の場合)

1.月の1日から末日まで、つまり暦月ごとの受診について計算します。
2.外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯内で70歳以上の人(老人保健で医
3.病院・診療所・歯科の区別はありません。また、調剤薬局の自己負担額も合算します。
4.
入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは、支給の対象外です。

所得によって自己負担割合や限度額などが異なります。 所得に応じて、自己負担割合などが決まりますので、忘れずに所得の申告をしましょう。

(注2)一定以上所得者は、70歳以上または老人保健で医療を受ける人で、現役世代の平均的収入以上の所得がある人(課税所得が年145万円以上の人)と、その世帯に属する人にあたります。 ただし、年収が夫婦二人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満の人は届け出れば「一般」区分となり、1割負担になります。
(注3)低所得IIは、70歳以上または老人保健で医療を受ける人で、その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税である人にあたります。
(注4)低所得Iは、70歳以上または老人保健で医療を受ける人で、その属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人にあたります。 ※低所得I・低所得IIの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。担当窓口に申請してください。

3.70歳未満と70歳以上(老人保健で医療を受けている人は除く)が同じ世帯にいる場合 70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合でも合算することができます。

 (1) 70歳以上の自己負担限度額をまず計算します。
 (2) これに、70歳未満の合算対象基準額をあわせ、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算します。

  4.高額の治療を長期間続ける場合 高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 の人は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額は年齢にかかわらず10,000円です。(ただし、上位所得者(注1)は 20,000円です。)

(注1)上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯にあたります。

5.申請に必要なもの 申請に必要なものは、国民健康保険被保険者証と印鑑及び病院等に支払った医療費の領収書です。 口座振込での受け取りになりますので、郵便局以外の金融機関口座をお願いします。 受付は、住民課で行っています。 【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線123)

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川辺町の人口

  • 世帯数:3,826世帯
  • 総人口:10,343人
  • 男性:5,062人
  • 女性:5,281人

平成30年1月1日現在