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課税の特例 【個人町県民税】

「退職所得の特例」とは、退職手当などの支払者(事業主)が、退職者に退職手当などを支払うとき(現年分離課税)に他の所得と分離して退職所得に対する税額を計算し、支払額からその税金を天引きして、これを町へ納入していただくことになっています。 「土地建物などの譲渡所得の特例」とは、土地建物などの譲渡所得を給与所得など他の所得と分離して次のように計算して課税されます。 平成22年度課税分の税率は以下のとおりです。 ① 譲渡した年の1月1日においてその所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡 )を譲渡した場合は、特別控除後の所得に5%(町3%・県2%)で課税されま す。また、優良住宅地等のための譲渡や一定の要件をみたす居住用財産の 譲渡などについては、別途課税の特例があります。 ② 譲渡した年の1月1日においてその所有期間が5年以下であるもの(短期譲 渡)を譲渡した場合は、所得に9%(町5.4%、県3.6%)で課税されます。 「株式等の譲渡所得の特例」とは、県民税株式等譲渡所得割を徴収されていない株式等の譲渡所得については、他の所得と分離して5%(町3%県2%)の税率で課税されます。 【問い合わせ先】 役場税務課 住民税担当 TEL 0574-53-2514

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川辺町の人口

  • 世帯数:3,826世帯
  • 総人口:10,343人
  • 男性:5,062人
  • 女性:5,281人

平成30年1月1日現在