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家屋の固定資産税

家屋の評価
総務大臣が定める「固定資産評価基準」によって家屋の評価額を算定します。 家屋の構造及び各部分別(基礎・屋根・内外壁・柱・造作・天井・建具・床及び付帯設備など)について使用材料・仕上状況及び面積などを実地調査します。

税率
固定資産税=固定資産課税標準額×1.4%

免税点
町内に同一人が所有する土地の課税標準額合計が20万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

納税の仕組み
固定資産税は、納税通知書によって町から納税者に対し税額が通知され、原則年4回(4、7、11、2月)に分けて納税していただきます。

納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の申立て方法などが記載されています。

家屋を取り壊した場合
家屋を取り壊した場合、町税務課までお知らせください。なお、家屋の固定資産税は賦課期日(1月1日)に所有されている家屋について税金をお願いしております。 このため、年の途中に壊されても1年間は税金をお願いすることになります。
「家屋滅失届出書のダウンロード」はこちら

未登記家屋の所有権移転申告書

未登記家屋を相続や売買などで所有権を移転した際に提出していただく申請書です。未登記家屋を相続・売買する際に提出してください。

未登記家屋所有権移転申告書(相続)

未登記家屋所有権移転申告書(売買・贈与等)

新築住宅に対する税の軽減措置について
住宅建築の促進に資するため、平成30年3月31日までに新築され、面積要件などに適合する新築住宅および新築中高層住宅に適用されます。 措置要件などについては、下記のとおりです。

軽減される税額
専用住宅については、床面積1戸あたり120㎡までの固定資 産税の2分の1相当額(併用住宅については住宅の用に供する部分が2分の1以上で、1戸あたりの床面積120㎡までの 固定資産税の2分の1相当額)

軽減される期間
平家建および2階建住宅は新築後3年度間
3階建以上の中高層耐火住宅は新築後5年度間


適用対象住宅
ア 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積要件…50㎡(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
※床面積は同時期に隣接して新築された住宅用の物置、車庫なども合計して算出された面積です。

耐震改修住宅の減額措置について
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で耐震改修を行った場合、家屋にかかる固定資産税が1/2に減額されます。
※耐震改修住宅の減額措置を受けるためには申告が必要となります。
1.必要要件 次の①~④のすべてに該当すること
①昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
②平成18年1月1日から平成30年3月31日に建築基準法に基づく現行の耐震基準適合させる改修工事であること
③一戸あたりの工事費が50万円以上であること
④居住部分の割合が当該家屋の1/2以上であること
2.改修工事完了時期と減額期間
改修工事完了日の翌年度から下記の期間となります。
改修工事完了時期                                        減額期間
平成18年1月1日~平成21年12月31日 3年間
平成22年1月1日~平成24年12月31日 2年間
平成25年1月1日~平成30年3月31日  1年間
3.減額対象床面積 対象となる家屋一戸あたり120㎡の面積相当分まで
4.申告方法 耐震改修工事完了後、原則3ヶ月以内に必要書類を添付し、「住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申請書」を提出してください。
5.添付書類 建築士、指定検査機関などが発行した現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する証明書など。

バリアフリー改修工事に対する減額措置について
平成19年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成19年4月1日から平成30年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合は改修 工事が完了した年の翌年度に限り一戸あたり100㎡分までを限度に家屋にかかる固定資産税が1/3減額されます。
※バリアフリー改修工事に対する減額措置を受けるためには申告が必要です。
1.対象となる住宅 改修後の住宅の床面積が50㎡以上で次の①~③のうち、いずれかに該当する方が居住する住宅が対象となります。ただし、賃貸住宅は適用されません。
①65歳以上の方
②介護保険法の要介護もしくは要支援を受けている方
③障がいのある方
2.対象となる改修工事 次の①~⑧に該当する工事で、その工事費用から保険給付金、補助金等を除いた額で自己負担額が50万円以上であること。
①廊下の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室改良
④便所改良
⑤手すりの設置
⑥屋内の段差の解消
⑦引き戸への取替え工事
⑧床表面の滑り止め化
3.改修工事完了時期と減額期間 改修工事完了日の翌年度から下記の期間となります。
4.申告方法 改修工事完了後、原則3ヶ月以内に工事明細書や工事の内容が確認が確認できる書類などを添付し、「バリアフリー改修(減額)申告書」を提出してください。
バリアフリー減額適用申告書

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成20年度の税制改正により、平成21年度の固定資産税から新たに一定の省エネ改修工事(熱損失防止改修工事)を行った住宅に対する固定資産税の減額制度ができました。 ※住宅の省エネ改修に伴う減額措置を受けるためには申告が必要です。
1.対象となる住宅要件等 平成20年4月1日から平成30年3月31日までの間に省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、工事完了の翌年度分に限り、固定資産税の減額措置が受けられます。
①平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
※ただし、併用住宅の場合は、居住部分の面積割合が1/2以上であること。
※マンション等の区分所有家屋にも、各専有部分単位で減額が適用されます。
②次の工事で、改修工事費が50万円以上であること。
ア.窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)⇒必須事項となります。
イ.床の断熱改修工事
ウ.天井の断熱改修工事 エ.壁の断熱改修工事
※外気等と接するものの工事であること。
※改修部位がいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となること。
③改修後の住宅の床面積が50㎡以上であること。                                                             2.減額内容 省エネ改修工事を実施した住宅(床面積の120平方メートル以下の居住部分まで)の固定資産税額が3分の1減額されます。 ※ 併用住宅の店舗・事務所部分は除きます。
※都市計画税と土地の固定資産税は減額対象になりません。
3.手続き 以下の書類を改修工事が完了した日から3ヶ月以内に税務課へ提出してください。
①住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書
②現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書
※証明書は、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行します。証明書の発行については、施工業者に確認してみてください。
減額適用申告書 (PDF63.0KB)
【ご注意】 新築による軽減や耐震改修等による軽減を受けている期間は、それらと重複しての適用は出来ませんが、バリアフリー改修と同年に行った場合には、それぞれ適用されます。

長期優良住宅(200年住宅)にかかる固定資産税の減額措置について
平成20年度税制改正により、長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置が創設されました。これは、長期にわたり良好な状態で使用することにより、住生活の向上及び環境への負荷の低減を目的とした優良住宅建築の促進を図る措置です。
1.対象となる要件
①長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から平成30年3月31日までに新築されたもの。
②耐久性、安全性の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、認定を受けて建設された住宅(なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上のものに限ります。)
③居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
2.軽減額等 居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合 税額は2分の1になります。 居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合 120平方メートルに相 当する部分の税額が2分の1になります。120平方メートルを超える部分については減額されません。
3.減額期間 減額される期間は、住宅の階層数及び構造別に次のようになりま す。

住宅の階層数及び構造 減額期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後 5年間
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後 7年間

4.申告方法
新築した年の翌年の1月31日までに、申告書に長期優良住宅の認定を受けて建てられたことを証明する書類を添付して税務課へ提出してください。

申込書はこちら → 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書

【問い合わせ先】 役場税務課 固定資産税担当 TEL 0574-53-2514

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川辺町の人口

  • 世帯数:3,826世帯
  • 総人口:10,343人
  • 男性:5,062人
  • 女性:5,281人

平成30年1月1日現在