離婚等によって現に児童を養育しているにもかかわらず、「子育て世帯への臨時特別給付金」を受け取れなかった方については、「支援給付金」という別の給付金を受給できる可能性があります。
詳しくは、住民課までご相談ください。(申請期限:令和4年3月31日 必着)
町HP
www.kawabe-gifu.jp/?p=39358
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【問い合わせ先】
川辺町役場住民課
TEL0574-53-2513
子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れなかった方へ
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