『清流と人が織りなす活力あるまち』 づくりのため
あなたの応援をお待ちしております
私たち川辺町民は、川辺ダム湖や水を育む豊かな山地・森林の自然を大切にし、次代に継承していきます。
また、子どもが元気に育つとともに、育った若者が住み続けたくなり、お年寄りとなっても健康に暮らし続けることができる清流と人が織りなす活力あるまちを目指しています。
日本全国の多くのみなさまが、ふるさと寄附金を通して「ふるさと川辺町」への愛着を深めていただくとともに、川辺町のまちづくりに参画していただきたいと考えております。
「ふるさと川辺応援寄附金」に是非ともご協力をよろしくお願いします。
☆お知らせ☆
平成28年1月1日からふるさと川辺応援寄付金は「回数制限(年内・年度内とも)」が無くなりました!「ふるさとチョイス」からお申し込みができるようになりました!
便利で安心なYahoo!公金支払いによるクレジット納付、ふるさとチョイスによるコンビニ払い、ペイジー払い、ドコモケータイ払い、auかんたん決済も始まりました。
ふるさと川辺応援寄附金のポイント
1.謝礼品(川辺町特産品)を贈呈します。 ・1回あたり10,000円以上ご寄付いただいた方に、金額に応じて謝礼品を贈呈します。
2.寄附金の使途を指定できます。 |
1.謝礼品(川辺町特産品)の贈呈
ふるさと川辺応援寄附金に1回あたり1万円以上寄附いただいた方に、感謝の気持ちを込めて「特産品」をお届けします。
※特産品は在庫等により、変更されている場合があります。最新の情報はふるさとチョイスをご覧ください。
※特産品の発送には時間を要することがありますのでご了承ください。
※食料品等、消費期限の短いものについては、後日発送の連絡を事業者と打合せいただくことがあります。
※川辺町にお住みの方につきましては、謝礼品を贈ることができませんのでご了承ください。
※当町がお届けします謝礼品は一時所得に該当します。これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。なお、懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますのでご注意ください。
※返礼品について、売買(転売)を行う行為(インターネットオークション等)はお控えください。ふるさと納税の趣旨をご理解のうえ、ご協力をお願いします。
2.寄附金の使途
ふるさと川辺応援寄附金は、次の掲げるまちづくりの方針に基づく事業に活用させていただきます。
(1) 新たな活力をおこすまちづくり
(2) 美しく安らぎのあるまちづくり
(3) 誰もが安心して暮らせるまちづくり
(4) みんなで学び合うまちづくり
(5) 快適に暮らすことができるまちづくり
(寄附いただいた方からの使途の指定がない場合は、いずれかの事業又は町長が必要と認める事業に活用させていただきます。)
3.ふるさと川辺応援寄附金の申込み方法
(1)インターネットでの申込み
ふるさと応援寄附金申込みフォームから申請(便利なクレジット納付等も可能です!)
☆「ふるさとチョイス」サイトへ(外部サイトになります。)
(2)書面での申込み
郵送、ファックス、電子メール又は役場総務課窓口にて次の寄附金申込書によりお申込みください。
ふるさと川辺応援寄附金申込書(Word形式)
ふるさと川辺応援寄附金申込書(PDF形式)
①郵送の場合
寄附金申込書に必要事項を記入のうえ、川辺町役場総務課までお送りください。
送付先:〒509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518番地4
川辺町役場総務課 ふるさと納税担当宛
②ファックスの場合
寄附金申込書に必要事項を記入のうえ、次のファックス番号に送信してください。
送信先:FAX 0574-53-2374
③電子メールの場合
寄附金申込書に必要事項を入力のうえ、次のメールアドレスに寄附金申込書を添付してお送りください。
送信先:川辺町役場 総務課 メールアドレス:soumu@kawabe-gifu.jp
4.ふるさと川辺応援寄附金の納入方法
(1)クレジットカードによる納付(振込手数料はかかりません)
「クレジット決済」のふるさと応援寄附金申込みフォームから、5分ほどで納付手続きができます。☆「ふるさとチョイス」サイトへ(外部サイトになります。)
(2)納入方法で「納付書」を選択した場合
寄附金申込みの確認後、川辺町から寄附金納付書をお送りしますので、次の金融機関でお支払いの手続きをお願いします。
【金融機関】大垣共立銀行、東濃信用金庫、めぐみの農業協同組合、十六銀行、三菱東京UFJ銀行、郵便局の本店、支店、支所又は出張所 |
※上記金融機関以外の場合は、振込手数料をご負担いただくこととなりますのでご了承ください。
(3)納入方法で「口座振込」を選択した場合
寄附金申込みの確認後、川辺町から振込先の金融機関(大垣共立銀行川辺支店)、口座番号及び口座名義人等をお知らせしますので、金融機関の窓口又はATMにてお振り込みをお願いします。
※振込手数料につきましては、ご負担いただくこととなりますのでご了承ください。
★納付のお願い
※ふるさと川辺応援寄附金は、「寄附金申込書」の受付日より概ね1ヶ月以内に納付していただくようお願いしております。また、「寄附金申込書」の受付日より2ヶ月を過ぎても納付がない場合は、再度「寄附金申込書」のご提出をお願いする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
5.寄附に伴う税額控除
ふるさと川辺応援寄附金により寄附をいただいた方は、寄附金のうち2,000円を超える金額について、所得税と個人住民税から一定額を上限に軽減を受けることができます。
寄附金税額控除のしくみ
詳しくはお住まいの市町村の税務担当課や、川辺町税務課までお問い合わせください。
川辺町役場 税務課 電話:0574-53-2514(直通)
確定申告書作成コーナー
※法人のご寄附は損金扱いとなる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にてお尋ねください。
6.ふるさと川辺応援寄附金の試算
ふるさと川辺応援寄附金にご寄附いただいた場合の税金軽減額などが試算できます。
実際の軽減額については、寄附した年の収入額や他の控除額などにより変動する場合がありますので、あくまでも目安としてご利用ください。
寄附金控除額の計算シミュレーション(ふるさとチョイスより)
7.寄附証明書の発行
寄附金の入金を確認した後、川辺町から「寄附金受領証明書」を郵送します。
寄附証明書は、所得税、個人住民税の控除を受けるための確定申告の際に必要ですので、大切に保管してください。再発行はできませんのでご注意ください。
8.ふるさと納税ワンストップ特例制度について
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告又は個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税の軽減相当額を含めて、個人住民税からまとめて控除されます。(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用するためには、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を川辺町に提出していただく必要があります。(提出がないと特例の適用を受けられません。)
なお、確定申告等を行ったり、6団体以上の地方公共団体に寄附を行うと、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますのでご注意ください。
☆ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる方は次の2つの条件すべてを満たしていることが必要です。
①確定申告等を行う必要のない方
確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
②ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方
☆ふるさと納税ワンストップ特例の手続きは「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を川辺町に提出していただく必要があります。
川辺町へ寄附の申込をする際、「ふるさと納税ワンストップ制度に係る申告特例申請書を希望する」とされた方には、寄附金受領証明書送付時に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を同封しますので、必要事項を記入・押印のうえ、添付書類※とともに川辺町へ返送してください。(FAX及び電子メールは不可)
※添付書類は、①マイナンバー確認書類と②本人確認書類が必要です。 ①マイナンバー通知カード、マイナンバー入り住民票の写し いずれか1点 ②運転免許証、パスポートなどの写し(顔写真入りのものは、1点、顔写真のないものは2点必要) マイナンバーの発行を受けている方(顔写真入りのものになります。)はマイナンバーの両面コピーで①及び②を兼ねることができます。
送付の際は、簡易書留や特定記録等、配達記録が残る方法での返送を推奨しております。送料は申請者負担となります。
送付先:〒509-0393 岐阜県加茂郡川辺町中川辺1518-4 川辺町役場総務課ふるさと納税担当
☆寄附をした後(特例申請書を提出した後)、氏名や住所変更などがあった場合は、寄附をした翌年の1月10日までに、川辺町へ変更届出書を提出してください。
寄附に関する情報が、寄附をした翌年の1月1日に寄附者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第55号の5様式) ←特例申請のダウンロードはこちら
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)
9.ふるさと川辺応援寄附金の状況
これまで多くの皆様からご寄附をいただき誠にありがとうございました。
寄附をいただきました皆様(掲載に同意いただいた方のみ)をご紹介いたします。
6月頃になりましたら、平成28年度寄附者様の御芳名を掲載いたします。
10.お問い合わせ先
【ふるさと川辺応援寄附金に関するお問い合わせ】
総務課 ☎0574-53-2511(内線219)/FAX:0574-53-2374
【寄附金控除など税に関するお問い合わせ】
税務課 ☎0574-53-2514(直通)/FAX:0574-53-2374
【川辺町の特産品、観光情報などに関するお問い合わせ】
企画まちづくり課 ☎0574-53-7213(直通)/FAX:0574-53-2374