水源地域指定区域内の土地販売等の届出
お知らせ
平成25年10月から、水源地域内に土地を所有される方が、その土地を販売する場合や地上権を設定される場合などには、その契約の30日前までに県への届出が必要となりました。
なお、届出をいただけない場合や虚偽の届出をされた場合等には、勧告・公表や5万円以下の過料を科すこともあります。
水源地域指定区域については以下のファイルをご覧下さい。
・川辺町指定区域図
・可茂農林事務所ホームページ(指定区域)
・岐阜県ホームページ(条例)
【問い合わせ先】 産業環境課 林務担当 0574-53-7212