町立小・中学校の入学・転校手続き
○小学校に入学するときは
就学時健康診断通知書
入学する前年の10月上旬までに、日時と会場(学校)を指定した通知書をお送りします。
就学時の健康診断は、お子さんが元気に学校へ通学できるよう学校保健法によって定められていますので、必ず受診してください。
当日の都合が悪い場合や、健康診断内容についての相談は、教育委員会へお問い合わせください。
入学通知書
入学する年の1月下旬に、入学する小学校を指定した通知書をお送りします。
後日、入学予定校から入学式の案内があります。
○中学校に入学するときは
入学通知書
入学する年の1月下旬に、入学通知書をお送りします。
後日、中学校から入学式の案内があります。
○ 転校するときは
町外からの転校手続き
① 現在通っている学校に転校する旨を届け出て、在学証明書等の転校書類の交付を受けてください。
② 住民課で住民票の転入手続きをします。
③ 転入手続き後、教育委員会の窓口においでください。入学通知書を発行いたします。
④ 入学通知書と在学証明書等の転校書類を持って、入学指定校に行ってください。
町外への転校手続き
① 現在通っている学校に転校する旨を届け出て、在学証明書等の転校書類の交付を受けてください。
② 住民課で住民票の転出手続きをします。
③ 転出先での転校手続きについては、自治体により異なる場合もありますので、転出先の教育委員会へお問い合わせください。
町内の転校手続き(小学校のみ)
① 通学校が変わらない場合は、教育委員会に届ける必要はありません。
② 通学校が変わる場合は、教育委員会窓口においでください。
就学指定校(小学校のみ)の変更
お子さんが就学するにあたって、通学時間・距離などを考え合わせて、あらかじめ小学校の通学地域を設定し、就学すべき学校を指定しています。
特別の事情により、指定された学校に就学できない場合、児童の保護者は、指定校の変更を教育委員会に申し立てることができます。
特別な事情の例は、下記のとおりです。
※ 特別な事情
① 特別支援学級に入級を希望し、指定学校に特別支援学級がない場合
② 学期途中で校区外へ転居し、通学に支障がない場合
③ 住宅資金借入金等の関係で住民票のみ異動し、そのまま居住している場合
④ 身体の障害等により指定学校への通学が困難な場合
⑤ 家庭の事情により指定学校への通学が困難な場合
⑥ いじめ、不登校等の問題により指定学校への通学が困難な場合
詳しくは、教育委員会へお問い合わせください。
○ 区域外就学
住宅事情や、やむを得ない理由で町外の学校へ通学を希望する場合は、その学校がある市区町村の教育委員会へ申し出てください。
○ 障害児の就学相談
ことばの遅れや落ち着いて行動できないお子さん、目・耳・体が不自由または病弱なお子さんなど小中学校への就学に不安があるときは、教育委員会で相談を受け付けています。
お早めにご相談ください。
【問い合わせ先】 川辺町教育委員会 TEL 53-2650(内線514)