児童扶養手当は18歳に達する日以後の最初の年度末までの児童を持つ母子家庭の母親、または養育者に支給される手当で す。 この手当における母子家庭とは、父母が離婚した場合、父親が死亡、または生死不明の場合、父親が1年以上家を出て連絡がない場合、1年以上拘禁されて いる場合、子どもが婚姻によらずに生まれた場合などの家庭をいいます。また、父親が重度の障害を持っている場合も該当します。 支給額は所得によって2段階(全額支給・一部支給)に分かれており、全部支給の場合には児童1人の場合、月額42,290円、また、児童2人以上の場合、2人目の児童に月額9,990円、3人目以降の児童1人につき、月額5,990円が加算されます。 支給月は、4月、8月、12月の年3回で、それぞれの前月分までが支給されます。 ただし、所得が制限を超える場合、公的な年金を受けている場合、施設に入所している場合などは、手当は支給されませんのでご注意ください。 制度改正により、支給開始月の初日から5年又は支給要件に該当するようになった月の初日から7年のどちらか早い方が経過したとき、手当額の一部が制限さ れるようになります。 この改正は平成15年4月から適用されますので、手当が減額されるのは、早い場合で、平成20年4月以降になります。 児童扶養手当関係届け出・手続き一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年8月(すべての受給者) | 現況届 |
他県または県内の市に住所が変わったとき | 転出届 |
同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所・金融機関変更届 |
県内の他の町村に住所が変わったとき | 住所・金融機関変更届 |
支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給要件に該当しなくなったとき | 資格喪失届 |
受給者又は監護・養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |