~セーフティネット保証5号認定~
・セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行い、かつ経済環境の急激な変化により、その事業に関する取引数量の減少などが原因で経営の安定に支障をきたしている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
・経営の安定に支障をきたしていることについて、町長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
<認定の手続き>
①認定の対象となる中小企業者は産業環境課窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
②産業環境課で提出された書類を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を交付します。
③中小企業者は希望の金融機関又は所在地の保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申し込みをしてください。
※認定の有効期間は、認定書(証明)発行日の日から起算して30日です。
※詳細については中小企業庁HPでご確認ください。
<5号認定の種類 (イ)、(ロ)、(ハ)>
中小企業者が、法人事業者の場合は本店登記の所在地、個人事業者の場合は主たる事業所の所在地が川辺町であること。
申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による経済産業大臣の指定を受けた業種に属する事業を行う中小企業者であること。
(イ)最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期の売上高等に比して10%以上減少している事業者の認定
ただし、平成23年4月1日から平成29年9月30日までに認定申請を行う場合にあっては、前述の「10%以上減少」を「5%以上減少」とする。
(ロ)原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月の平均売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている事業者の認定
(ハ) 円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる事業者の認定
<認定申請に必要な書類>
(イ)、 (ロ)、 (ハ) に共通な書類
申請者以外の者が認定申請書を持参する場合 委任状(PDF)
法人の場合:登記事項証明書 (原本) 個人の場合:所得税確定申告書(写し)
<(イ)の認定に必要な書類>
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
認定申請書(イ①)(PDF) 2通
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
認定申請書(イ②)(PDF) 2通
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
認定申請書(イ③)(PDF) 2通
・①②③の売上高等の数値の根拠が確認できる書類の写し
<(ロ)の認定に必要な書類>
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
認定申請書(ロ①)(PDF) 2通
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合
認定申請書(ロ②)(PDF) 2通
・指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できないことによって認定基準を満たす場合
認定申請書(ロ③)(PDF) 2通
・①②③の売上高等の数値の根拠が確認できる書類の写し
<(ハ)の認定に必要な書類>
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
認定申請書(ハ①)(PDF) 2通
・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合
認定申請書(ハ②)(PDF) 2通
・指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合
認定申請書(ハ③)(PDF) 2通
・①②③の売上高等の数値の根拠が確認できる書類の写し
・円高の影響による経営の安定の支障について具体的な理由を記載した書面
理由書(PDF)
【問い合わせ先】産業環境課 商工担当 0574-53-7212