不妊で悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、指定された医療機関において、特定不妊治療(体外受精か顕微授精)を受けた夫婦を対象に助成事業を行っています。
【対象者】
次の要件を全て満たす夫婦
(1)治療の開始時点において法律上婚姻をしている夫婦
(2)治療期間及び申請日に夫又は妻の両方又はいずれかが町内に住所を有する
(3)特定不妊治療を受けている夫婦
(4)夫婦前年度の所得が合計で730万円未満の方(1~5月の申請は前々年所得)
【指定医療機関】
岐阜県が指定している医療機関
・岐阜県特定不妊治療費成事業指定医療機関一覧表はこちら
【助成金及び期間】
1年度あたり10万を限度に通算5年間
【提出書類】
(1)特定不妊治療費助成事業申請書
(2)特定不妊治療費助成事業受診等証明書
(3)特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書(写しでも可)
(4)法律上婚姻をしている夫婦であることを証明する書類
(5)夫及び妻の住所を確認できる書類
(6)夫及び妻の前年の所得を証明する書類
※「所得調書作成の承諾書」により省略できる場合があります。
(7)岐阜県特定不妊治療費助成事業の対象となった者は、その承認決定通知書
※承認決定通知書がある場合は、(4)及び(6)の添付は不要
(8)特定不妊治療費助成金交付請求書
【申請期限】
治療が終了した日の属する年度内に申請してください。ただし、1月~3月までに治療が終了した場合に限り、翌年度の4月~6月の間に申請を行うことができます。
【問い合わせ先】川辺町保健センター TEL 0574-53-2515