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入院時食事療養費の支給

入院時の食事代については、標準負担額を自己負担していただきます。残りは「入院時食事療養費」として国保が負担します。 入院時の食事代の標準負担額(1食につき)

一 般 (下記以外の人) 360円
・住民税非課税世帯90日までの入院210円
・低所得II90日を超える入院(過去12か月間の入院日数)160円
低所得I 100円

※住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」、低所得I・IIの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。 【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線123)