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均等割と所得割

均等割
税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する税金です。
・町民税   3,500円
・県民税   2,500円

※「清流の国ぎふ」づくりを推進するための施策の財源として、平成24年度から平成28年度までの5年間、「清流の国ぎふ森林・環境税」が導入されていましたが、その適用期間が5年間延長され平成33年度まで県民税の均等割額に1,000円が加算されます。

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から平成35年度までの10年間、町県民税の均等割額に1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されます。

所得割
前年の所得に応じて算出した額によって負担する税金です。
所得割の税率は、次のとおりです。

町民税 6%    県民税 4%

   課税総所得金額 = 所得金額の合計 - 所得控除額の合計

所得割額      = 課税総所得金額 × 税率 -税額控除額

退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などの分離課税所得は、上記の税率とは別の税率で課税されます。

〈調整控除〉
税源移譲に伴い生じる所得税と住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額を所得割額から控除します。

(1)合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
アまたはイのいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%)
ア、人的控除額の差の合計額
イ、合計課税所得金額

(2)合計課税所得金額が200万円を超える場合
アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(町民税3%、県民税2%)
ア、人的控除額の差の合計額
イ、合計課税所得金額から200万円を控除した金額

〈定率による税額控除〉
平成18年度をもって廃止となりました。

【問い合わせ先】 役場税務課 住民税担当 TEL0574- 53-2514(内線132・134)

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川辺町の人口

  • 世帯数:3,826世帯
  • 総人口:10,343人
  • 男性:5,062人
  • 女性:5,281人

平成30年1月1日現在