納税の方法
納税の方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があり、そのいずれかに よって納めていただくことになります。
普通徴収
「普通徴収」とは、納税通知書によって町から直接納税者本人に通知され、通常6月、8月、10月、翌年の1月の4回の各納期に分けて納めていただく方法です。
特別徴収
「特別徴収」とは、特別徴収税額通知書によって町から給与の支払者(事業所)を通じて納税者に通知され、給与の支払者が、毎月の給与の支払いのときにその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに町へ納入していただく方法です。
特別徴収では、給与の支払者を「特別徴収義務者」といい、例年では6月から翌年の5月までの12ヶ月間で徴収することになっています。
〈年の中途で就職や退職した場合の徴収方法〉
「就職した場合」
普通徴収で納めていた税金に残額がある場合には、勤め先の事業所からの申し出により特別徴収に切り替えることができます。 勤め先の給与担当者の方へ、納税通知書を持参してその旨申し出てください。
「退職した場合」
特別徴収されていた人が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月から特別徴収をすることができなくなりますので、残りの税金を普通徴収の方法で納めていただくことになります。
ただし、次の場合は、特別徴収されます。
① 別の事業所に再就職して、引き続き特別徴収されることを申し出た場合。
② 6月から12月末日までに退職された方で、年税額から退職されるまでに納め
た税額を差し引いた残税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収さ
れることを申し出た場合。
③ 翌年の1月から4月末日までに退職される方は、本人の申し出がなくても給与
又は退職金などから残税額が一括徴収されます。
*特別徴収に係る申請書をここからダウンロードできます。
・特別徴収への切替申請書
・給与所得者異動届出書
・特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
・特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
【問い合わせ先】 役場税務課 住民税担当 TEL0574-53-2514