納税義務者(課税されない人) 【個人町県民税】
納税義務者 個人の町県民税は
①その年の1月1日(賦課期日)現在川辺町に住所を有する個人に、均等割および所得割の合計額によって課税されます。よって、年の中途で転出や転入された人は、それぞれ賦課期日現在に住んでいた市町村でその年度の町県民税が課税されることになります。
②川辺町に事務所・事業所・家屋敷を有する個人で、川辺町に住所を有しない人は、応益性の見地から均等割が課税されます。事務所・事業所とは、それを本人が有するか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。具体的には医師・弁護士・税理士などが住宅以外に設ける診療所・法律事務所、税理士事務所などや事業主が住宅以外に設ける店舗などもこれに該当します。なお、2,3ヶ月程度の一時的な事業に使う目的で設けられた現場事務所などはこれに該当しません。
家屋敷とは、本人または家族が居住するために住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅をいいます。しかし、本人が所有していても他人に貸し付けるために持っている住宅や現実に他人が住んでいるものは該当しません。具体的には、別荘別宅などが該当します。
課税されない人
①均等割も所得割もかからない人(賦課期日現在で下記の状況にある人)
・生活保護法によって生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の所得金額が125万円以下
(給与所得者の年収に換算しますと204万2千円未満)の人
・年齢65歳以上の人に対する非課税措置は、平成18年度分から段階的に廃止となります。段階的にとは、昭和15年1月2日以前に生まれた人で合計所得が125万 円以下の人は、平成18年度は町県民税の均等割と所得割の3分の2を、平成19 年度分は3分の1を減額することになります。
なお、平成20年度以降は減額はありません。
②均等割がかからない人
・前年中の所得金額が町条例で定める金額以下の人
「平成22年度は、28万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者および扶養親族がある場合には、その金額に16.8 万円を加算した金額)以下の人」
所得割がかからない人
平成22年度は前年中の所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者および扶養親族の合計数を乗じて得た金額( 控除対象配偶者および扶養親族がある場合には、その金額に32万円を加算した金額 )以下の人
【問い合わせ先】 役場税務課 住民税担当 TEL 0574-53-2514