太陽光発電設備などに係る固定資産税(償却資産)の特別措置について(平成28年4月1日から適用)
平成28年度税制改正により太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備に関する課税標準の特例の対象となる資産と特例割合が変更になります。
詳しくは、再生可能エネルギー発電設備の課税標準の特例についてをご覧下さい。
*償却資産特例適用申請書特例について
【お問い合わせ先】
川辺町役場税務課 固定資産税係
TEL0574-53-2514(直通)
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