地縁による団体(自治会・町内会等)が集会所などの不動産を保有している場合、自治会の会長名義や会員の共有という形で不動産の登記が行われていることが少なくありません。ところがこうした個人名義での登記では、名義人が転居や死亡などにより自治会等の構成員でなくなったときに、名義の変更や相続などの問題を生じることになります。
こうした問題に対処するために平成3年に地方自治法の一部が改正され、自治会等が一定の要件を満たすことによって法人としての認可を受けることができるようになりました。
・地縁による団体とは
・認可の要件
・認可申請手続
・認可後の各種手続
・地縁団体の義務
上記地縁団体に関する事項を「地縁団体の手引き」にまとめました。
問い合わせ 総務課 電話0574-53-2511