空き家バンクに登録した空き家の改修経費及び家財処分費の一部を補助します。
補助対象者
空き家バンク事業を活用して売買又は賃貸借契約を締結した空き家所有者等又は貸借人
補助要件
・交付申請の日が、補助対象空き家の売買又は賃貸借の契約を締結した日から起算して6ヶ月を経過していないこと。
・交付申請の日の属する年度の3月31日までに改修工事等が完了すること。
補助対象経費
補助対象空き家の機能回復又は向上を図るために行う増築、修繕、模様替え、設備改善及び家財処分費
※当該経費に対し他の補助金等の交付を受けている場合は、その額を控除した額
次の経費は補助対象経費に該当しません。
・外構、車庫、倉庫等の改修工事に要する経費
・家具(構造上家屋と一体になっているものを除く。)、家電製品その他の物品の購入及びその設置に要する経費
・その他町長が補助対象経費とすることが適当でないと認める経費
補助率及び上限額
補助対象経費の2分の1以内で上限100万円
申請書書式
以下の書式をご提出下さい。