次のいずれかに該当する人は、川辺町の介護保険の被保険者となります。
被保険者は、年齢によって分けられます。
- 第1号被保険者 町内に住所を有する65歳以上の人
- 第2号被保険者 町内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
資格取得の日
- 町内に住所を有する医療保険加入者が40歳になった月(誕生日の前日の属する月)からとなります。(月の初日が誕生日の人は前月からとなります。)
- 40歳以上65歳未満の人が医療保険に加入したとき
- 65歳以上または40歳以上65歳未満の医療保険加入者が転入したとき
- 医療保険加入者以外の人が65歳になった月(誕生日の前日の属する月)からとなります。(月の初日が誕生日の人は前月からとなります。)
資格喪失の日
- 65歳以上または40歳以上65歳未満の医療保険加入者が転出したとき
- 第2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき
介護保険の被保険者証
- 介護保険の被保険者証はすべての第1号被保険者と第2号被保険者で要介護・要支援認定を行った人、または被保険者証の交付を希望された人に対して交付されます。
- 被保険者証は要介護・要支援認定の申請をする時や、介護保険のサービスを利用する時に必要となります。
資格異動の届出
65歳以上の人(第2号被保険者で要介護認定者含む)は次のような時に届け出が必要となります。本人または世帯主が被保険者証を添えて届け出をしてください。
- 他の市区町村から転入したとき
※前住所地で要介護認定を受けていた人は、前住所地で発行された受給資格
証明書を添えて要介護・要支援認定新規申請手続きを行ってください。
- 他の市区町村へ転出したとき
※川辺町で要介護認定を受けていた人は、川辺町で発行された受給資格証明
書を添えて転入される市区町村の介護保険の窓口で要介護・要支援認定新
規申請手続きを行ってください。
- 被保険者が死亡したとき
- 町内で住所が変わったとき
- 氏名が変わったとき
【問い合わせ先】 役場住民課 TEL 53-2513(内線122)