町民の雇用の確保と雇用従業員の地元定着の促進のため、町民等を従業員として雇用した事業者に対して助成金を交付します。
○助成金を受けることができる事業者(抜粋)
① 町内に事業所を有する個人、法人であって、中小企業基本法に規定する中小企業者、小規模
企業者で1年以上(創業者の場合は除く。)事業を営んでいること。
② 雇用保険の適用事業所であること。
③ 暴力団排除条例に定める暴力団、暴力団員等でないこと。
④ 川辺町商工会の会員であること。
*小規模企業者等の重要な支援者である商工会員の増を進め、商工業の振興、発展に寄与する。
⑤ 町から指定管理を受けている事業者でないこと。
⑥ 町税等の滞納がないこと。
○助成金の対象となる従業員(抜粋)
① 事業者に直接雇用された者で、雇用保険の被保険者であること。
(65歳に達した日以後に雇用された者は除く。)
② 無職の状態にある者又は新卒者として雇用された者であること。
③ 従業員となった日(雇用保険の被保険者となった日。以下同じ)から事業所に1年以上
雇用される者であること。
④ 1週間の労働時間が20時間以上であること。
⑤ 本町に住所を有する者であること。
*従業員となった日に住民であり、引き続き1年以上居住していること。
*雇用した従業員が町外の場合は、従業員となった日から30日以内に住民となった者で、
引き続き1年以上居住していること。
○助成金の額
・助成金の額は次のとおりです。
① 雇用した従業員1名につき10万円(当該従業員1回限り)
② 一事業者当たりの限度額は、100万円
(平成29年4月1日から平成32年3月31日までに雇用される従業員が対象です。)
○詳細については、交付要件及び手続き方法ご覧ください。
(添付に必要な書類等は、川辺町雇用促進助成金交付要綱でご確認ください。)
問い合わせ先:役場産業環境課 ℡0574-53-7212