東日本大震災復興緊急保証制度について(平成25年4月1日~)
東日本大震災に対処するため、中小企業者に係る経営の安定に必要な資金供給を円滑に行うため、信用保証協会が通常枠、セーフティネット枠とは別枠で保証を行う制度です。川辺町では、東日本大震災復興緊急保証を受けるための認定申請を受け付けています。
※東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条
詳細はこちら 中小企業庁HP
<認定の手続き>
①認定の対象となる中小企業者は、産業環境課窓口に認定申請書及び必要書類をご提出ください。
②産業環境課で、提出された書類を審査させていただき、要件に該当していれば認定書を交付します。
③中小企業者は、希望の金融機関又は所在地の保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資の申し込みをしてください。
※認定の有効期間は、認定書(証明)発行日の日から起算して30日です。
<認定申請基準>
特定被災区域において、震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少している事業者
認定様式(PDF)
<認定申請に必要な書類>
認定申請書2通
法人の場合:登記事項証明書(原本)
個人の場合:所得税確定申告書(写し)
<その他の必要書類>
委任状(PDF)
売上高の数値の根拠が確認できる書類の写しなど認定申請に必要な書類
【問い合わせ先】 役場産業環境課 商工担当 0574-53-7212(内線141)