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微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

 中国における大気汚染が深刻化し、日本への影響が懸念されていますが、環境省から平成26年11月28日付けで微小粒子状物質(PM2.5)の注意喚起に係る暫定指針が新たに示されたことを受け、岐阜県では注意喚起に関する運用方針が改正されました。

 注意喚起は、PM2.5濃度の日平均値が70μg/m3を超えると予想される場合に、屋外で活動する機会の増える日中の行動の参考となるよう注意を促すものであり、次に掲げる判断基準に該当することとなった場合に実施します。
 岐阜県からPM2.5に関する注意喚起が発表された場合は、町民の皆様へ広報無線でお知らせします。

 (注意喚起の発表及び解除の基準)

 注意喚起の発表又は解除は、次に掲げる基準に該当した場合に岐阜県より発表されます。

1.発表の場合

 (1)午前中の早めの時間の判断基準

 岐阜県内全測定局を対象として、各日の午前5時から7時までの1時間値の平均値のうち、2番目に大きい値が85μg/m3を超過した場合

 (2)午後からの活動に備えた判断基準

 岐阜県内全測定局を対象として、各日の午前5時から12時までの1時間値の平均値の最大値が80μg/m3を超過した場合

2.解除の場合
 注意喚起を発表した後、PM2.5濃度の改善がみられ、次に掲げる判断基準に該当することとなった場合は、注意喚起を終了する。

 (1)岐阜県内各測定局の1時間値が2時間連続して全て50μg/m3以下となった場合

 (2)(1)に該当しない場合であって、日没の時間を経過した場合

(注意喚起の対象地域)

 岐阜県全域

(注意喚起の内容)
 
注意喚起があった場合は次の行動に注意してください。
 ア:外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らしましょう。
 イ:呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等は、体調に応じてより慎重に行動しましょう。

 ○詳しくは、岐阜県ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】役場産業環境課 ℡0574-53-7212(直通)
 

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川辺町の人口

  • 世帯数:3,826世帯
  • 総人口:10,343人
  • 男性:5,062人
  • 女性:5,281人

平成30年1月1日現在